こんにちわ!CATです!
8月も暇な時間を過ごす事になりそうです。暇な時間を自己研鑽の時間にあててるので、苦痛ではないですけどね。
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国税庁の仮想通貨に関する税務上の取扱いについて
仮想通貨をトレードしたり、保有している人にとっては避けては通れないのが確定申告。私は日本に住んでいないので、ほぼほぼ無関係かと思ってました。しかしながら2019年に非居住者のFXに課税する判決が出ました。OH...って事で今年はFXやってるので、準備します。
このサイト、見れる時と見れない時がありました。私にとっては非居住者のFXだけが重要だったのですが。
また日本の銀行口座を新しく開設したり、法人設立したいなって思ってます。この場合って一旦日本にいないとやりづらいし、仕事で戻る事もあるだろし、タイのような緩くはないのは理解してる。って事で数年後を見越した行動をしていきたいので、事前に理解しておく項目は理解しておこうと。下記のアドレスからダウンロードできる。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
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各項目を調べて
俺にとって重要だったのは、
21 国外財産調書への記載の要否
簡単に言うと、日本にいる人の保有する仮想通貨は国内の資産で、日本にいない人の保有する仮想通貨は国外財産であるって事。俺の場合、ビットフライヤーでビットコイン 買っても国内財産にはならない。課税上のリスクは低そうですね。
5 仮想通貨の分裂
ハードフォークは最近ないですが、TEZOSはPOSなのでステーキングリワードを3日おきに貰ってます。これ、1年通すと結構な額になる。ハードフォークの場合は活発な市場がないためか取得価額0円で計上し、売却時に時価を利益にする。ただPOS通貨の場合は活発な市場ありますからね。3日おきに1年分記帳しないといかん。。。めんどくセーwしかも日本は税率高いから、念のため今年は年末に売却して年明けに買い戻す。
税率と事務処理の簡便さの観点から実施決定。
4 仮想通貨の取得価額ついて
タイって、仮想通貨間の交換は課税しないんですよね。簡単に言うと、仮想通貨を買って売却して最終的にバーツとしてタイの口座に入金したら課税。入金しないと担税力ないですからね。日本みたいにアコギではないです。今まで送金する時、ビットコイン を購入して送金してましたが、日本では総平均法で取得価額を計算するようで送金に使うとパッと課税所得計算しづらいなぁ。。。イーサリアムのライトニングがあるので低コストで購入できることが分かった点と事務処理の効率性から今後はイーサで送金します。
7 収入すべき時期
例えば俺が日本に来年戻ったとしよう。2020年12月31日タイ時間午後10時に売却したとしよう。この場合って時差が2時間だから日本時間だと2021年1月1日0時に売却した事になるかも。。。こういうの考えると、25日あたりに売却すべきなんだろな。
他にも国税庁に仮想通貨の計算書有りますね。このエクセルシートは英語にすれば、俺タイの確定申告で使えるやん。
苦労して独自のエクセルシート作らなくてもいいから活用する。
最近気になる会計事務所見つけたのでタイの仮想通貨税制聞きに行こうか考えてる。
私の仮想通貨ポートフォリオって買ったら動かさないのですが、数年に渡ると膨大な量になりますね。今年も後半戦になりましたしボチボチ始めましょうかね。
それでは!